電子帳簿保存法とは?美容室にも関係あるの?
電子帳簿保存法は、帳簿や請求書などの書類を電子データで保存するルールを定めた法律です。「うちは小さなサロンだから関係ない」と思うかもしれませんが、個人事業主・法人を問わず、すべての事業者が対象になっています。
特に2024年1月からは、メールやクラウドサービスでやり取りした請求書・領収書などの「電子取引データ」を、紙に印刷して保存するだけではダメになりました。電子データのまま保存することが義務づけられています。
美容室の日常を考えてみると、ディーラーからメールで届く請求書、ホットペッパービューティーの管理画面からダウンロードする明細、Amazon で購入した備品の領収書など、意外と電子取引は多いものです。
3つの保存区分を整理する
電子帳簿保存法には3つの区分があります。美容室オーナーが対応すべき範囲を表で整理しました。
| 区分 | 内容 | 対応義務 | 美容室での具体例 |
|---|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 会計ソフトで作った帳簿をデータのまま保存 | 任意 | freeeやマネーフォワードの仕訳データ |
| スキャナ保存 | 紙の領収書・請求書をスキャンして保存 | 任意 | カラー剤の仕入れ時にもらう紙の領収書 |
| 電子取引データ保存 | メール等で受け取った請求書をデータで保存 | 義務 | ディーラーからのメール請求書、ECサイトの領収書 |
ポイントは、上の2つ(電子帳簿等保存・スキャナ保存)は任意だけど、電子取引データ保存だけは義務という点です。まずはここを押さえましょう。
売上5,000万円以下のサロンは負担が軽い
「検索機能の確保」という要件があるのですが、前々年の売上高が5,000万円以下の事業者は、この要件が免除されています。もともとは1,000万円以下が対象でしたが、改正で5,000万円以下に引き上げられました。
多くの美容室はこの範囲に収まるはずなので、実際にやるべきことはかなりシンプルです。
売上5,000万円以下の美容室がやること:
- 電子取引のデータを削除せず保存しておく
- 税務調査の際にデータを提示・提出できるようにしておく
- 改ざん防止の措置をとる(事務処理規程の作成が手軽)
- パソコンやスマホの画面でデータを確認できる環境を整える
要するに、「メールやダウンロードで受け取った請求書・領収書のデータを、きちんと残しておいて、聞かれたら出せるようにする」ということです。
美容室でよくある電子取引と保存のコツ
では、サロンの日常で発生する電子取引をどう保存すればいいのか、具体的に見ていきます。
- ディーラーからのメール請求書 — PDFが添付されていたら、そのまま「年月_取引先名_金額」のファイル名をつけてフォルダに保存
- ホットペッパーの掲載料明細 — 管理画面からPDFをダウンロードして同じフォルダに保存
- Amazonや楽天での備品購入 — 注文履歴から領収書をダウンロードして保存
- LINE やチャットでの取引連絡 — 金額が記載されたやり取りはスクリーンショットで保存
改ざん防止の措置としては、「事務処理規程」を作っておくのが一番手軽です。国税庁のサイトにひな形が公開されているので、サロン名を入れて少し書き換えるだけで使えます。
保存期間は原則7年間です。フォルダを年度ごとに分けておくと、後から探しやすくなります。
会計ソフトを使っていれば大半は対応済み
すでにfreee、マネーフォワード、弥生会計などのクラウド会計ソフトを使っている場合、電子帳簿等保存の要件はほぼ自動で満たされています。ソフトが訂正・削除の履歴を残してくれるためです。
ただし、会計ソフトに取り込んでいない電子取引データ(メール添付の請求書など)は別途保存が必要です。会計ソフトに自動取込できるものは連携しておくと、手間が省けて保存漏れも防げます。
もしまだ手書きの帳簿で管理しているなら、これを機にクラウド会計ソフトの導入を検討してみてください。月額1,000〜2,000円程度のプランでも、電子帳簿保存法への対応と日々の記帳が楽になります。
当事務所のサポート
電子帳簿保存法への対応は、ルールを知ってしまえばそこまで難しくありません。でも「自分のやり方で合っているか不安」「事務処理規程の作り方がわからない」という声もよく聞きます。
当事務所では、美容室オーナー向けに電子帳簿保存法の対応チェックや、会計ソフトの初期設定サポートを行っています。日々の経理まわりの相談も含めて、お気軽にお問い合わせください。
